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金沢編:DV避難者が10万円を受け取る方法

新型コロナ対策として国民に配られる10万円(正式には「特別定額給付金」というそうです)。

申請書は「世帯主」の元に届きます。

金沢市にお住まいのDVから避難している方(と一緒に避難しているお子さん)が10万円を受け取るための方法をご説明します。

住民票を移すのは原則として来週月曜日、4月27日まで。それ以外の対策も4月30日までとお考え下さい。

迷っているなら相談して下さいね!

まず10万円の申請書が届くのは4月27日に住民票の「世帯主」ですから、

もう離婚している人

 なにもしなくても大丈夫です。10万円はご自身に届きます。

離婚はしていないけれど、別居して住民票を移した人

 大丈夫です。10万円はご自身に届きます。

 お子さんも、お母さんと同じ住民票を移っていれば、お子さんの分もお母さんに届きます。

×離婚せずに別居中。でも住民票はいまだに夫と一緒  という人が問題です!

 なにもしなければ、10万円の申請書は夫のもとに届きます。

以下に対応策を書きますね。

DV防止法に基づく保護命令を受けたが、住民票は移していない人

 裁判所で保護命令を受けている人(原則として効果は6ヶ月です)は、金沢市役所の特別定額給付金の担当窓口に行って、「DVの被害から避難していることの申出書」を出してください。

 お子さんも一緒に避難している場合には、お母さんと一緒に住んでいることが分かる資料(*どんな資料が必要かはそれぞれの事例で違いますので、直接お問い合わせください)をもって、窓口の人に伝えてください。

 10万円の申請書は夫に届きますが、この「申出書」を出せばご自身が住んでいる金沢市でご自身の分とお子さんの10万円を受け取れます。

*注意:6ヶ月以上前に保護命令を受けた後、延長していない人

 石川県内の市町では、保護命令の期間が終了していても、一度命令を受けた事実をふまえて対応してくれるそうです。

 効力は切れていても、保護命令の決定書をもって、金沢市役所の10万円の特別定額給付金の担当窓口に行って、「DVの被害から避難していることの申出書」を出してください。

 10万円の申請書は夫に届きますが、この「申出書」を出せばご自身が住んでいる金沢市で10万円を受け取れます。

平成31年4月以降避難した人で、女性相談センターや警察署にDVの相談をして、DV証明書をもっている人

 避難してから1年以内の人(平成31年4月以降に避難した人)への特例があります。 

 DV証明書をもって、金沢市役所の特別定額給付金の担当窓口に行って、「DVの被害から避難していることの申出書」を出してください。

 お子さんも一緒に避難している場合には、お母さんと一緒に住んでいることが分かる資料(*どんな資料が必要かはそれぞれの事例で違いますので、直接お問い合わせください)をもって、窓口の人に伝えてください。

 10万円の申請書は夫に届きますが、この「申出書」を出せばご自身が住んでいる金沢市でご自身の分とお子さんの10万円を受け取れます。

平成31年4月以降避難した人で、今までに女性相談センターや警察署にDVの相談をしたことがない人

 避難してから1年以内の人(平成31年4月以降に避難した人)への特例があります。

 金沢市役所の特別定額給付金の担当窓口で「DVの被害から避難していることの申出書」を出したいと相談してみて下さい。お子さんも一緒に避難している場合は、そのことも伝えてください。

 金沢市役所の女性相談支援センターが事情をうかがったうえで、確認書を作成してくれることがあります。できるだけDVの被害が分かる資料(怪我や痣の写真、怪我の診断書、友達や両親に送ったメールやLINE、自分で書いたメモ等)をもっていって下さい。

この機会に住民票を移すことをお考えの方

↓住民票を移すときは、絶対に気をつけてもらいたいことがあります↓

夫は、妻や子供の10万円も自分の元に支給されると期待している可能性が高いです。このタイミングで住民票を移すと夫に分かってしまう可能性が高いことをよく理解してください。

DVの被害にあった方で、今も危険があると思われる時には、必ず住民票の閲覧制限(えつらんせいげん)を、住民票の異動と一緒に申請してください。

閲覧制限をかければ、夫に住民票の異動先を知られることはありません。

ただし、閲覧制限をかけるには、警察や配偶者暴力相談支援センターや裁判所の保護命令決定書の写しが必要だと言われていますので、閲覧制限できるかどうかはよく確認をして下さい。

④4月27日までに住民票を移せたら

 10万円の申請書はご自身に届きます。

⑤27日までには間に合わなくても、その後住民票を移して住民票の「閲覧制限」を受けたら

 金沢市役所の10万円の特別定額給付金の担当窓口に行って、「DVの被害から避難していることの申出書」を出してください。

 10万円の申請書は夫に届きますが、この「申出書」を出せばご自身が住んでいる金沢市で10万円を受け取れます。

 どの対策を選ぶとしても、今月中に対処しなければなりません。

時間がありません。加害者である夫に10万円が給付されないように、迷ったり、分からないことがあったら、ぜひご相談下さいね。